Phase 2:iFay による端末の派生接収

Phase 1 で「Human Prime ↔ iFay」の最小契約形態を安定させた後、Phase 2 は視線を iFay と端末デバイスの関係へ向けます。

ここでの端末は汎化的な意味です——一機のドローン、一台のロボット、一台のスマート車両、一台の IoT ゲートウェイ、一台のパソコン、一台のスマートフォンが該当します。それらの共通特徴は、駆動可能なハードウェアを持ち、発起可能な物理動作を持ち、生み出される物理的帰結を持つことです。

Phase 2 の鍵は iFay にもっと多くの物を制御させることではなく、iFay が接収する各端末を Faying の責任の鎖に明確に組み込むことです。

直接ではなく派生

Phase 2 は「Human Prime ↔ 端末」のような直接関係を導入しません。その拡張方式は間接的です。

その端末は対応する Human Prime の iFay を経由して Faying State に入る。

責任端は依然として Human Prime であり、変わりません。iFay は依然として Faying State の引受実体ですが、追加職責を負うようになりました——接収した端末のために監護を代行することです。端末は Faying State に独立して存在せず、その「受制御状態にある」ことは、現在所属する iFay の Faying State から派生して得られます。

第 12 章で導入した類比を続けると——Jack が AI ドライバーにハンドルを渡すとき——Phase 2 が関心を持つのは、その AI ドライバーがその後車を走らせ、ハンドルを切り、ブレーキを踏み、車線変更するとき、車のハンドル、アクセル、ウィンカーそれぞれの「制御権状態」が、Jack が監護しているか否かと常に一致を保つかどうかです。

三つの核心議題

接収の可視性:iFay がある端末を接収するとき、Human Prime と外部に即時に観察可能でなければなりません——どの端末を、どの時間帯に、どの iFay が接収したか。これは端末層面における Human View の延伸です。

退出の連鎖性:iFay が Rogue Fay へ移行するとき、それが接収した全端末は同時に Faying の派生効力を失わなければなりません。端末は、iFay がすでに監護を離脱した状況で、先に未完了の物理動作を続行することを許されません——これはまさに第 13 章 D3 の禁止項に対応します。

物理動作の不可逆性:物理世界の動作は強い不可逆性を持ちます。ドローンはすでに配送し、機械腕はすでに搬送し、車両はすでに転回したものを、事後監査は撤回できません。Phase 2 は「動かない方が良い、誤って動くべきではない」をプロトコル層のデフォルトバイアスとし、事後監査による修補ではない方針を取らねばなりません。

第三条は特に重要です。Faying State に関する不確実性が出現したとき、端末はデフォルトで「楽観的実行」ではなく「惰性的待機」に入ります。

本期範囲との関係

Phase 2 は本期のプロトコル設計範囲には含まれない。本期 Faying Protocol は Phase 1 のみをカバーします。Phase 2 の「iFay が Faying を経由して派生的に端末を接収する」具体的なプロトコル形態は、Phase 1 が安定した後の独立 spec で定義されます。本章で Phase 2 の存在と方向を描くのは、ミッション・パスに完全な進化図景を持たせるためです。

Phase 2 は Faying が「ソフトウェア間」を出て「ソフトウェア—物理」境界に入る最初の一歩です。これ以降、Faying 関係はビットだけを気にするのではなく、ビットによって動かされる物理的帰結を気にし始めます。この事実は Phase 3 から Phase 5 が常に振り返るべき「重力」です。

Phase 2 概念図

Phase 2 アーキテクチャ図